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役員借入金(役員貸付金)についての一考察

皆さんこんにちは、TMしゃちょー(@tmsyacho_blog)です。

今回の記事では、「役員借入金」についてお伝えしていきたいと思います。

法人経営されている人にとって決算書を見る機会は多いかと思いますので、
この「役員借入金」(役員貸付金)という勘定科目について
知っている経営者の方や担当者様は、御一考する機会になれば幸いです。

最後までご覧いただくと、役員借入金という勘定科目について
ある程度把握できるのではないかと思います。

それでは、いってみましょう。

役員借入金(役員貸付金)とは

法人を経営していると、決算書というものを毎期(毎年)作成しているかと思います。
※税理士さんに依頼されている方がほとんどだと思いますが。

法人を経営していく上で、資金繰りは会社の運営で頭を悩ませていかなければならないところだと思います。

簡単に申し上げると、法人にお金が足りなくなった時に

経営者が個人の資金を法人に貸付ることで発生する科目です。

貸した経営者(役員)側から見れば、貸したので「貸付金」ですが。

借りた法人側から見れば、借りたので「役員借入金」となります。

上記のようなお金のやり取りがあると、決算書に記載されます。

逆に法人側が役員に貸した場合は、「役員貸付金」となります。

役員借入金の性質

法人側が役員から借りているお金「役員借入金」は、ある時払いの催促なし
資金調達ができるので資金繰りに苦しんでいる法人には大変ありがたいことです。
銀行に資金を借りようと思うと色々と大変ですから。
お金が足りなくなったら、経営者(役員)からお金を法人に貸してもらい事業を行う。
この方法ばかりだと役員借入金勘定はどんどん膨れ上がっていく事になります。

ただこの「役員借入金」という科目には、デメリットもあると言えます。
以下に主だったデメリットをあげていきたいと思います。

  • 役員借入金は「相続財産」になる
  • 債務免除されると法人は「債務免除益」を計上しなければならない

以上の2点は抑えておいた方がいいなと思った点です。

これらのデメリットだと思われる点をもう少し掘り下げていきたいと思います。

役員借入金は相続財産になる

仮にある役員からお金を借りて事業を回していたとします。

そして貸し付けていた役員に万が一の事が起こった場合、この金額は相続人にとって
相続の対象になります。

貸し付けをせずに現金で保有していた場合にも、相続財産になりますが
現預金であれば相続税納税は容易に可能であると思われるので問題ないと言えます。

ですが貸し付けを行っているため手元にはなく、その現預金は法人に貸して法人に計上されています。
(事業の為に使われていて現金化できない)

こちらの貸付金は相続税課税の対象ですので、相続される相続人にとっては
手元に現金がないのに課税されるとても厄介な相続財産だと考えられます。

知らぬ間にこの貸付金が膨れ上がっていて、相続税を多額に支払わなければならないという状況に陥った時に、
相続人が「返さなくていいです」と、貸していた法人に「債権放棄」をすることになると以下の2点目のデメリットが発生すると考えられます。

債務免除されると法人は「債務免除益」が発生する

つまるところ、法人は借りていた役員への借金返済をしなくてもよくなりますので
「債務免除益」という利益になります。
法人に繰越欠損金がない場合は、法人税課税になると考えられますので、法人にとっても厄介な借入金だと言えるでしょう。

以上のように役員借入金は会社にとっては「債務」ですが、
役員にとっては「債権」という「財産」というわけです。

中小企業経営者の方は自社株や事業用の資産のほかにも、このような「貸付金」というすぐに現金にできない資産を持っていて、相続税評価額が高くなるケースが多いんじゃないでしょうか。

税理士さんによっては、もしかするとこちらが知らぬ間に役員借入金として処理している場合もあるかもしれません。
気になる方は確認された方が良いかと思います。
特に2代目社長の方や、これから事業継承される方などは少し気にしてみてもいいんじゃないでしょうか。

実際に私がこの勘定科目が気になったのは、事業継承して1年ほど経ってからでした。
当時で約3000万円ほど負債の部の役員借入金という勘定科目に計上されていました。
ほとんど決算書の見方も分からなかった私は、税理士さんに聞いたり自分で調べてみたりしてみました。
大事なのは最悪のケースを想定する事だと思っていますので、現在私は少しずつ対策に乗り出しています。

相続税の計算と控除についてはこちらで確認できます←国税庁のHPに飛べます

次にこの役員借入金を減らすにはどうすればいいのか、対策をお伝えしていきたいと思います。

とはいえ、全てを文章でお伝えするにも限界があります。
相続に関してはかなりデリケートな問題だと思いますので、
最終的にはその道のプロに相談するのが無難だと考えます。

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役員借入金の対策

役員借入金を放置していることのデメリットをお伝えしましたが、
それらへの対策を以下にまとめます。

  • 役員報酬の代わりに返済する(受け取る)
  • 後継者に贈与する
  • 貸付金を放棄する(放棄してもらう)

それぞれもう少し詳しくお伝えしていきます。

役員報酬の代わりに返済する(受け取る)

役員報酬を減額して、減額した分を役員借入金の返済として受け取ります。

この方法のメリットとしては、役員報酬が減っているので税金・社会保険料が減ります。

同じ額を役員報酬で受け取るより、その役員は手取りが増えると考えられます。

ですが役員報酬だと法人の経費になりますが、減らすと法人の所得が上がることになりますので
法人税への影響も考慮しないといけません。
退職の時期が近付いている場合は、最終月額報酬が低くなることになりますので退職金への影響にも注意が必要だと思われます。

後継者に贈与する

後継者がおられる場合は、役員借入金を贈与しておくという方法もあります。

暦年贈与することで、年間100万円ほどまでは贈与税がかかりません。

仮に年間100万円を後継者に贈与すると、

10年間で1000万円を無税で贈与できることになります。

このように時間をかけて計画的に贈与を利用すれば、十分に対策できると考えられます。

贈与に関しては揉め事になる可能性もあるので、仲のいい兄弟であっても油断は禁物です。

貸付金を放棄する(放棄してもらう)

役員借入金の返済が多額のため困難な場合、貸付金を放棄してもらうこともできます。

ですがこの方法は先ほどお伝えしたように「債務免除益」という利益が計上されることになります。
放棄をしてもらう(する)期に繰越欠損などの赤字と相殺できないと、法人税が生じる可能性も考慮しないといけません。

また、債務免除をすることで贈与税が課税される危険性もあることもお伝えしておきます。

贈与税についてはこちら←国税庁のHPに飛べます

まとめ

今回は法人が役員からお金を借りている「役員借入金」についてお伝えしてきました。
貸主に万が一の事が起こったり等の予期せぬ事態は、忘れた頃にやってくるかと思います。
対策や考えること自体は早めにやっておいて損はないと思いますので、読んでくださっている皆様のご一考する機会になれたら幸いです。

いざ返済に迫られたとき、皆さんの法人は返済できるだけのキャッシュ(現金)を持っているのでしょうか。
私の経営する中小企業は恐らく持っていません。(断言)
先代社長である私の父は、現在私が代表取締役を務める法人に3000万円ほどの貸付金がありました。
現在は一般役員の先代社長に毎年少しずつ返していっています。
いざ相続が発生する時までに、少しずつ法人への課税リスクを減らす為にと考えての事です。

役員借入金への対策に、いい方法があればコメントやお問い合わせページからぜひお教えください。
切実に、お願い致します。
Twitterの方でもフォローやDMお待ちしております。(@tmsyacho_blog)←Twitterに飛べます


それでは今回はここまで。

最期までご覧いただき誠にありがとうございました。

またのおこしをお待ちしております。

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