皆さんこんにちは、TMしゃちょー(@tmsyacho_blog)です。
「とある2代目中小企業社長が実際に行っている資産形成」の記事で少し触れていた、退職金について今回の記事でお伝えしていきたいと思います。
多くの方にとって退職金は、「仕事を辞めた後の、生活を支える原資に」
と考えてらっしゃるかと思います。
私もその1人です。
企業経営されている方に、退職金について考えていない方はいらっしゃらないかと思いますが、
今一度見直すきっかけになれば幸いです。
もちろん企業の税金等に関わる事になりますので、
顧問税理士さん等とよく相談されて計画的に考えることををオススメ致します。
役員退職金(役員退職慰労金)とは
簡単にお伝えすると法人の代表取締役や取締役、監査役など
所謂「役員」の退任時に支給される退職金のことです。
一般的な退職金とは少し違うところもあります。
本質的にはどちらも賃金の後払いであると言えます。
日本では終身雇用を奨励する意味でも一般的に採用されている制度です。
ただこの「退職金」という制度については法律で定められているわけではありません。
よって退職金制度がないからといって違法というわけでわありません。
逆に退職金制度がある場合、請求されれば支給しなければなりません。
その為、制度そのものを廃止したり選択制にする企業もあるようです。
一般的な会社員等の退職金と役員退職金(役員退職慰労金)の違い
大きな違いとして一般的な退職金は、お勤めの就業規則に則って
「過去の労働に対しての対価」として支給する(受け取れるもの)となりますが、
役員退職金は退職金規定の作成をする必要がないとされています。
これらは一般的には職能が高いほど、勤続年数が長いほど単価が高額になります。
支給額などは企業ごとに就業規則により決められていると思われますが、
同じ勤続年数でも業種によっては金額に開きがあると考えられます。
それと退職事由によっても支給する(される)金額が異なることがあり、
自己都合の場合は低くなり、会社都合や定年退職の場合は高くなることが多いようです。
また、企業側が人員整理を目的に退職を促したりなどといった場合には
増額されることもあるようです。
気になった方は、お勤めの企業の就業規則をご覧になることをお勧めいたします。
また、経営者の方につきましては従業員の退職金に対しての考えについて
御一考する機会になれば幸いです。
ちなみに私の事業では、従業員に対しての退職金はありません。
役員退職金のメリット
さて、それでは役員退職金についてのメリットをお伝えしたいと思います。
これらに関しては企業経営されている方は十分に知っておられるかと思いますが、
再確認の意味を込めてご覧になって頂ければ幸いです。
支給する法人(企業)側のメリット
役員退職金(役員退職慰労金)については、法人税等の税金を節税できます。
法人側は支給した役員退職金を損金として算入することができますので、
結果として法人の所得を下げ法人税等の節税に繋がります。
また、社会保険料の適用対象外となっていますので支給する法人側が
社会保険料を負担することはありません。
(なので私は、月々の役員報酬を抑えて退職金の積み立てに回しています)
支給される役員側のメリット
役員退職金を支給される役員については、
もちろんその受給額には所得税が課せられます。
しかし退職金については退職所得に当たるため、
優遇されていると言っていいと思います。
また、退職所得については分離税となりますので
他の所得と合算されることはありません。
よって退職所得のみに対して税率が課せられるため、
より低い税率となると考えられます。
以上が、役員退職金についてのメリットと言えると考えられます。
支給する際には、定款に定められている必要があるかと思われますが、
定款に定めていない企業様の場合は株主総会において決議される事になると思います。
家族経営されている中小企業様は、税理士など仕業の方に
文書の作成等を依頼されるといいかと思います。
(家族経営の株主総会だと支給の可否とか支給方法、支給金額もある程度通りやすそうですね)
退職金と税について←参考までにこちらをクリックすると厚生労働省のページに飛べます
まとめ
ここまで、退職金についてお伝えしてきました。
熟知しておられる方もそうでない方も、一考する機会になれば幸いです。
税務調査で役員退職金(役員退職慰労金)が否認されない為にも
、適正な役員退職金の金額を計算し
極端に高い金額を支給することがないように、
最終的にはやはり税理士さん等の仕業の方に相談して、
同業者や同規模の法人の支給実績などに基づいた範囲の支給額を決定する事をオススメ致します。
それでは今回はここまで。
最期までご覧いただき誠にありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。
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